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合同会社のメリット・デメリット

    合同会社のメリット
1.業務執行社員及び代表社員の任期がない。
   株式会社では原則2年、延長しても10年の任期がある。
  しかし、合同会社の業務執行社員及び代表社員の任期がない。
  このため、役員に変動がない身内で経営している会社に向いている。
2.出資金額に関係なく利益の配当額を定めることが可能。
   株式会社では利益の配当は出資割合による。
  しかし、合同会社では出資金額に関係なく利益の配当額を定めることが可能である。
  このため、会社に対する貢献によって利益の配当を決めることができる。
  これはアイディアや技術はあるが資金がない者が起業するのに向いている会社である。
3.1社員1議決権が原則。
   合名会社では出資金額に関係なく1社員1議決権が原則である。
  ただし、定款に別段の定めをすれば出資金額に対応した議決権の付与も可能である。
4.設立当初の費用が安い。
   公証人の定款認証が不要なのでその事務手数料5万数千円が不要である。
  また電子定款の場合収入印紙4万円も不要。
  登記申請時に払う登録免許税も最低6万円で株式会社設立時の最低15万円より安い。
5.株式会社への組織変更が可能。
   設立費用が安い合同会社で設立し、上場を目指し株式会社に組織変更も可能。
 
    合同会社のデメリット
1.株式会社に比べ知名度が低い。
2.株式上場ができない。

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