貸金業者や信販会社に対して、払いすぎたお金の事を言います。
これは、貸金業者などが、利息制限法を越える利率を設定することで、利息制限法に則った利率であれば借金の返済が終了しているにもかかわらず、お金を払いすぎている事を知らずに余分に支払ってしまったお金の事をいいます。
つまり過払い金は既に完済して取引が終了した人にも生じる可能性があります。
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