自己破産は、どんな理由で借金をしても免除されるかというと例外があります。
免除されない理由として、次の免責不許可事由があります(破産法第252条1項)。
1.財産を隠したり、不利な条件で処分した場合
2.自己破産の手続きを遅らせる為に、著しく不利益な条件で債務を負担したり、信用取引で商品を買い入れて著しく不利益な条件で処分したとき
3.一部の債権者に対してのみ返済を行ったとき
4.借金の原因が賭博や浪費であるとき
5.自己破産の開始決定の1年以内に、支払い不能である事を隠して借金をしたとき
6.商業帳簿作成の義務を守らなかったり、虚偽の記載をしたり、その帳簿を隠す捨てるなどの行為をしたとき
7.裁判所に虚偽の債権者名簿の申告をしたとき
8.裁判所の調査について、説明を拒否したり、嘘の説明をしたとき
9.破産管財人や保全管理人の職務を妨害したとき
10.過去7年間において次のどれかにあてはまるとき。自己破産の免責決定の確定、給与取得者再生における再生計画の遂行、民事再生の再生計画の遂行が難しくな った場合の免責決定の確定。
11.破産法で定められている義務を守らなかったとき
ただし、幅広く裁量免責が認められているので、免責不許可事由があるからといって直ちに破産手続きを選択できないわけではありません。
